今回は、障害者雇用の雇用義務制度(事業主の責務)についてご説明いたします。
◆障害者法定雇用率は?
地方公共団体、民間企業などが労働者を雇い入れる場合には、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)
に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用しなければならないこととされています。
事業主に対して、障害者雇用率(法定雇用率)に相当する人数以上の
身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用を義務づけるものです。
区分毎に雇用率が決まっています。
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、
従業員45.5人以上雇用する企業等になります。
■区分ごとの雇用率一覧
(令和3年4月までに、それぞれの区分において、雇用率は0.1%ずつ引き上げられます。)
◆障害者法定雇用率の計算(算定)方法は?
計算(算定)に含まれる障害者とは、「障害者手帳」を持っている方になります。
■民間企業における雇用率設定基準
■特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。
■パートやアルバイトも雇用率の計算(算定)に含まれるのか?
「常用雇用する従業員数」は、1週間の所定労働時間20時間以上で、1年以上雇用の見込みがある(1年以上雇用されている)労働者をさしますので、こちらに含まれれば算定されます。
参照:厚生労働省 障害者雇用率制度 障害者雇用率制度の概要