ここでは障害種別と障害者手帳の等級、障害者雇用率のカウントについてご案内します。
※6 週20時間以上未満の労働者について、雇用率にカウントできない。
雇用率カウント①は、常用労働者(週30時間以上)のことです。
雇用率カウント②は、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)のことです。
※7「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内」のものは1カウント
身体障害者等級表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf
参照:東京都 事業主と雇用支援者のための障害者雇用促進ハンドブック