2020/04/30 お知らせ ●障害者雇用お役立ち情報●【障害程度や労働時間別の雇用率への算定(カウント)について】 平成30年(2018)4月の障害者雇用促進法の改正により精神障害者の雇用義務の対象に加えられました。 (算定方法が変更されており、雇用率への算定は平成18年4月から開始しています) 単位:カウント ※ 精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、1人をもって1人とみなす。 ①新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方 ②令和5年(2023年)3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方