障害者とは?(2)国内編
障害者については、各法律でこのように定義されています。
障害者とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(*1)
身体障害者とは
別表※に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。(*2)
※別表に定められている障害の種類
①視覚障害、②聴覚又は平衡機能の障害、③音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害、 ④肢体不自由、⑤内部障害(心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの(ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害)
知的障害者とは
明確な定義はありません。
精神障害者とは
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。(*3)
発達障害者とは
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。(*4)
障害児とは
身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(中略)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて(中略)障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。(*5)
【難病】
治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上であるものをいう。(*6)
令和元年7月からの障害者総合支援法の対象疾病は361疾病になりました。
参考URL「厚生労働省ホームページ障害者総合支援法の対象疾病(難病等) 1 概要 令和元年7月から(2)周知用リーフレット」https://www.mhlw.go.jp/content/000523358.pdf
(*1) 障害者基本法第二条第一項
(*2) 身体障害者福祉法第四条
(*3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (精神保健福祉法) 第五条
(*4) 発達障害支援法第二条
(*5) 児童福祉法第四条第二項
(*6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)第四条