企業グループ算定特例認定の要件
平成21年4月から、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、
特例子会社がない場合であっても企業グループ全体で実雇用率を通算できます。
企業グループ算定特例によるメリットは?
グループ内に障害者の就労しやすい業務を行う子会社がある場合、親事業主の責任の下、
当該子会社で障害者雇用を進めることにより、グループ全体での業務効率と障害者雇用を両
立させることができます。
(1) 親会社の要件
① 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
② 親会社が障害者雇用推進者※を選任していること。
(2) 関係子会社の要件
①株式会社であること。
すべての子会社が対象となるものであり、法定雇用障害者数が0人であるような子会社
(その雇用する常用労働者が45.5人未満の子会社)も対象となること。
②2社以上の関係子会社が必要であること。
③子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数(小数点以下は切捨
て)以上の障害者を雇用していること。ただし、常用労働者が300人以下である場合は、以下の数以上の
障害者を雇用していること。
常用労働者数167人未満 要件なし
常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人
④ 障害者の雇用管理を適正に行うことができると認められること(具体的には、障害者の
ための施設の改善、選任の指導員の配置等)又は他の子会社が雇用する障害者の行う業務
に関し、人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
障害者雇用推進者とは?
障害者雇用義務が生じる規模以上の企業は、障害者雇用に係る連絡窓口として、
障害者雇用推進新車を設置するように努めなければならないとされています。
推進者は企業における障害者雇用についての取り組み体制を整備することに主眼があり、
人事労務担当の部長クラスが選任されることが望ましいとされています。
引用・参考
厚生労働省 「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要
東京労働局・都内ハローワーク特例子会社をつくろう 障害雇用を促進するために