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【コラム#44】障害者雇用企業グループ算定特例について

企業グループ算定特例認定の要件

令和4年12月現在の障害者法定雇用率は2.3%です。障害者雇用率制度においては、
障害者の雇用機会の確保が企業ごとに義務付けられています。
そして2026年7月に民間企業の障害者法定雇用率は2.7%になることがきまりました。

参考:障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について

そこでこちらでは平成21年4月にできた、特例子会社がない場合であっても、
企業グループ全体で実雇用率を通算できる制度。「企業グループ算定特例」をご紹介したいと思います。

参照・引用:厚生労働省 企業グループ算定特例制度の概要 (参考3)企業グループ一覧(令和3年6月1日現在)

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企業グループ算定特例によるメリットは?


【事業主にとってのメリット】
グループ内に障害者の就労しやすい業務を行う子会社がある場合、親事業主の責任の下、
当該子会社で障害者雇用を進めることにより、グループ全体での業務効率と障害者雇用を両
立させることができます。

【障害者にとってのメリット】
就労環境が整ったところで働くことができる。

(1) 親会社の要件


① 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。

 (具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)

 

② 親会社が障害者雇用推進者※を選任していること。

 

(2) 関係子会社の要件


①子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数(小数点以下は切捨て)以上の障害者を雇用していること。ただし、中小企業については次に掲げる数以上の障害者雇用が必要です。

 常用労働者数167人未満 要件なし

 常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人

 常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人

 

②障害者の雇用管理を適正に行うことができると認められること(具体的には、障害者の

ための施設の改善、選任の指導員の配置等)又は他の子会社が雇用する障害者の行う業務

に関し、人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。

 

③その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。

 

障害者雇用推進者とは?

障害者雇用義務が生じる規模以上の企業(38.5人以上の特殊法人、43.5人以上の民間企業)は、障害者雇用に係る連絡窓口として、
障害者雇用推進新者を設置するように努めなければならないとされています。

推進者は企業における障害者雇用についての取り組み体制を整備することが求められます。
ですので人事労務担当の部長クラスが選任されることが望ましいとされています。

法定雇用率対象の企業団体は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告をしますが、
報告様式内に障害者雇用推進者の役職・氏名を記入する欄があります。

 

企業グループ一覧

令和3年6月1日現在、企業グループ算定特定を使用しているグループは、
全国に106の関係子会社があります。

企業グループ一覧(クリック)

まとめ

グループ内に切り出しが可能な業務や障害者のサポート体制を整えやすい組織体制であればグループ算定は有効に働くと思います。
しかし、そういった組織は多くはありません。H&Gでは障害者雇用のご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。